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Q&A「建設協力金方式(預託金の取り決め)について」

(分類:土地活用全般)

兵庫県 40代 男性

- Q -

 今回、建築協力金方式でテナントに建物を賃貸することになりました。借主から建設協力金を貰って建物を建築し賃貸します。その際に協力金は毎月均等以外で返還しても良いのでしょうか?例えば10年契約で期間に応じて返還するといった方式で。
 また、協力金とは別に保証金(敷金)を預かっても良いのでしょうか?建てて貸すにはリスクもありますから契約時に少しでも沢山預かっておきたいのです。教えてください。

- A -

 一般的に、建設協力金は契約期間内に毎月均等返還します。しかし、あくまでも貸主とテナントとの決め事で、双方が合意すればどのように取り決めてもかまいません。賃料を交渉するのと同じです。あなたがテナントに対して返還方法に希望があるのなら自由に交渉してもかまいません。
 建築費に充当しない保証金を預かることも、交渉次第で、テナントが了承しているのなら、何も問題ありません。ただし、建築費をあなた自身がコントロールできているのなら、という条件が付きます。建築協力金方式で出店するテナントを仲介するのは、不動産会社ではなく建築会社である場合が多いのです。もし、あなたにテナントを紹介してくれている業者が、建築会社、もしくは建築条件付きの不動産会社である場合、テナントが預託してくれる保証金も含めて建築費になってしまうケースが多いのです。また、既にそのようになっているかも知れません。知り合いの建築会社や、独立系不動産コンサル会社にチェックしてもらう必要があります。