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Q&A「検査済証について」

(分類:土地活用全般)

奈良県 30代 男性

- Q -

 15年前にロードサイド店舗を新築し、焼肉チェーン店に賃貸していました。契約満了で焼肉屋が退店し、その店舗の後継テナントを募集したところ、葬儀屋から貸して欲しいとの申込みがありました。双方前向きに交渉している中で、葬儀屋より「”検査済証”を預からせて欲しい。」と言われました。契約書類を探しましたが見当たりません。『検査済証』とはどのような時に必要なものですか?

- A -

 『検査済証』とは、建築基準法第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していること」を証する文書です。特定行政庁または指定確認検査機関で交付されます。 原則として工事完了後4日以内に行わなければならない完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査・施工写真・試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、『検査済証』が交付されます。
 新築以外にも、既存の建物の増改築・修繕の場合に建築確認申請が必要で、この時に『検査済証』がなければ受け付けてもらえません。また、店舗の場合、新築時と違う業種に賃貸する際には『用途変更』が必要となる場合があります。『用途変更』にも建築確認申請が必要で、『検査済証』が無いと『用途変更』ができないという事態になります。
 『検査済証』は、特に店舗の場合重要な書類です。再発行はできません。にもかかわらず、10数年前の『検査済証』の取得率は3割程度という驚くべき数字です。家主さんも、今一度『検査済証』の有無を確認しておいた方が良いでしょう。