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Q&A「抵当権が設定されている土地の活用」

(分類:土地活用全般)

兵庫県 30代 男性

- Q -

 事業用定期借地による土地活用を検討していますが、別に事業をおこなっているため、その土地には根抵当権が設定されています。このような場合の土地の活用は可能でしょうか?


- A -

 テナントの賃借権を、先に設定を受けている抵当権や根抵当権に優先させる方法として、以下の2つの方法が考えられます。
 ひとつは、一旦(根)抵当権を解除し登記を抹消し、テナントとの賃貸借開始後に改めて(根)抵当権の設定をおこなう方法です。
 もうひとつは、「(根)抵当権に優先する同意」の登記制度を利用する方法です。これは、平成15年度の民法改正で新たに設けられた制度で、(根)抵当権の設定登記に後れて登記される賃借権であっても、これに優先する全ての(根)抵当権者が同意し、その同意の登記がなされた場合は、後順位の賃借権は先順位の(根)抵当権に対抗できるというものです。先の方法に比べて、「一旦、(根)抵当権を外す」という困難な作業をしなくてよくなります。
 いずれにしても、(根)抵当権者とテナントの協力が必要です。