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Q&A「土壌汚染対策法について」

(分類:ロードサイド店舗全般)

和歌山県 30代 男性

- Q -

 ロードサイド店舗の土地活用を検討しています。地主として、土壌汚染について気を付けなければいけないことがありますか

- A -

 最近、地主様から土壌汚染に対して質問されることが多くなってきています。
 理由として、次のことが考えられます。
 (1)2010年に土壌汚染対策法が改正された
 (2)事業用地を購入したが、以前の土地使用方法がわからない
 (3)賃貸借契約時に地主様に対して、土壌汚染対策を要望するテナントが増えた
 まず、土壌調査が必要な時はいつかということですが、基本的にほとんどが自主調査なのでいつ調査をしなければいけないということはありません。強制される時は、有害物質使用施設を廃止する時と、3000㎡以上の形質の変更する時です。
 また、自主調査をする契機は、次のような時があげられます。
 (1)土地を売る時
 (2)土地を買う時
 (3)テナントに貸す時
 (4)金融機関からお金を借りる時
 店舗に賃貸する場合、特に注意が必要な業種は、ガソリンスタンドとクリーニング店です。ガソリンスタンドの場合は、基本的に土壌汚染調査が義務付けされていませんが(都道府県の条例により義務付けされている場合もあります)、大手メーカーが自主的に全スタンドの調査・浄化を実施しています。また、クリーニング店の場合、特定施設に該当する場合は調査義務があります。
 調査の期間と費用は、調査・分析まで含んで2週間、20万円程度からです。今後は、ガソリンスタンドやクリーニング店に限らず、テナントが賃貸借契約の際、地主様に対して”土壌汚染など瑕疵が無い状態で賃貸すること”という条文を入れてくるケースが多くなると予想されます。