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Q&A「契約更新後の賃料について」

(分類:テナント賃貸)

大阪府 60代 男性

- Q -

 当社所有の土地に飲食店用店舗を建設し、某外食会社に賃貸してきました。このたび契約期間(15年)が満了しました。先方は引き続き賃借を望んでいます。当社も異存はありません。
 新たな契約締結に際しての質問です。新規に設定する月々の家賃はどういう基準・考え方で決めるのが常識的あるいは合理的なのでしょうか?現実には、先方は一定の減額を求めている一方、当社は現行家賃のままを希望しています。できるだけ当社案に近い形で先方に納得させる良い方法はないでしょうか?なお、過去15年間で家賃の遅延等はありません。また、当初建物を建設するに際して先方から預かった建設協力金は15年間で均等に分割返済しました。

- A -

 建物賃貸借契約書に記載されている賃料を「表面賃料」。「表面賃料」から建設協力金を相殺後、実際に振り込まれる賃料を「実質賃料」とします。
 契約満了、契約期間延長の際の賃料は、大半のテナントが「実質賃料」を要望されます。「表面賃料」からすると、建設協力金相殺額分の賃料減額となります。この不景気に15年間賃貸してもらったのだから、その程度の減額は承諾してあげれば良いのでは?と言うのが私の考えです。
 また、飲食店で15年使用すると、建物は相当傷んでいると思います。また、工事区分が分かりませんが空調などもメンテナンスが必用です。それらのメンテナンス費用を契約延長時に、再度、建設協力金として預託してもらい、再契約した期間内で再び相殺していくと言う方法もあります。

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