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(分類:テナント賃貸)
奈良県 50代 男性
- Q -
テナントに20年契約で建物を賃貸する予定です。最近、賃料減額や中途解約など家主が不利になる事例が多いように思います。そこで、賃貸借契約書に「賃料の減額はできない」「中途解約はできない」といった条文を入れるよう要望しようと考えていますが、いかがでしょうか?
- A -
基本的に、「賃料の減額禁止」「中途解約禁止」の条件をのむテナントはほとんどありません。(稀に”建築費を多く家主に負担してもらう”つまり”建設協力や保証金をあまり預託しない”という前提でこのような条件を承諾するテナントはあります。)あくまでも契約書は不測の事態に備えるためのものです。特に、長期契約の場合、競合店舗や流行の移り変わりで、テナントの売上げが悪化することがあるかも知れません。その、万一の場合を予め想定して、賃料協議、中途解約の方法やペナルティを決めておくことが大切です。
2014年11月 | ||||||
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